【企業の管理部門向け】社員の休職手続きの流れと対応について
2021.02.24
病気療養のための休職は、大企業に限った話ではありません。今回は、初めて休職者対応を行う管理部門ご担当者様向けに、どのような手続きをしたらよいか、対応における留意点とともにご紹介します。
目次
休職手続きの流れ
休職手続きは原則、就業規則に則って行います。病気療養に伴う休職の場合、休職理由や原因によっては、慎重な個別対応も必要なケースもございますのであくまで一連の流れとお考え下さい。
① 休職制度の対象となるか否か
まずは、対象となる方が貴社の就業規則に定める休職制度の対象者かどうかを確認しましょう。
② ご本人より診断書を提出してもらう
診断書にて労務不能の理由および療養を要する期間を確認して下さい。
③ 診断書をベースとし、本人と面談します。
診断書をもとにご本人と面談を実施し、以下を確認して下さい。
・休職を希望するのか、しないのか?
・復職への意思はあるのか?できるのか?
・職種転換すれば、休職しなくてもすみそうなのか?
休職は法律上与えなければならないものではありません。
法定外の福利措置ですので、休職発令を行っても明らかに復帰が見込めないような場合は、そもそも休職を与える必要性があるのか?という点にてついて検討する必要があります。
④ 休職可否・期間を決定する
診断書を基に、休職の可否、その期間を会社で決定します。
⑤ 休職辞令を発行する
起算日と終了日を明記し、休職辞令を文書で発します。休職命令発令日は会社が決定します。
⑥ 休職に関する確認書の取り交わしを行う
休職辞令交付に際し、下記事項の周知を行い確認書の取り交わしを行いします。
<周知及び確認すること>
・ 休職中の会社側の連絡先、担当者
・ 会社より連絡する際の方法についての確認
・ 病状の経過報告の依頼 (1ヵ月毎に診断書提出にて経過報告)
・ 社会保険料の取り扱い
・ 傷病手当金の手続きについて
・ 職場復帰時の取り決め
⑦ 休職開始
休職命令(辞令)に記載した期日まで、休職させます。
期間は最長で3ヶ月ですが、病状にもよりますが、診断書を確認しながら、1~3ヶ月程度で更新するのが良いと思います。(後述 傷病手当金の請求に絡めて)
⑧ 状況の確認
病状の経過状況を確認します。(休職者近況報告書の提出)※毎月1回程度
⑨ 休職期間満了 (回復した場合)
職場復帰可能の診断書を基に職場復帰を行います。
休職期間中にご本人が回復した場合は、復職となりますが、
本人の希望だけでなく、復帰可能とする診断書等の客観的資料の提出を義務付け、その可否についても会社が判断します。
⑩ 休職期間満了 (回復しなかった場合)
休職辞令に記載した休職期間満了日をもって退職※となります。
※ 解雇ではありません。定められた期間到来による退職となります。
休職手続きにおける取り交わし文書について
①休職願(1部)
ご本人から会社宛に提出してもらう書類です。
診断書を添付して提出してもらってください。
提出できない何らかの事情がある場合は、以下②を交付して下さい。
②休職辞令(1部)
対象者に会社から渡す書類です。
③休職に関する確認書(2部)
②の交付時に労使双方での取り交わしをします。
押印の上、1部ずつ対象者と会社で保管する書類です。
④休職者近況報告書(1部)
1ヶ月毎に診断書と合わせて会社に提出してもらう書類です。
⑤復職願い(1部)
復職の際、診断書と一緒に対象者から会社に提出してもらう書類です。
⑥復職に関する確認書(2部)
押印の上、1部ずつ対象者と会社で保管する書類です。
上記書類を持っていない、という場合は顧問契約をされている社会保険労務士にご相談することをおすすめします。
現在顧問契約をしている社会保険労務士がいない、という際には当事務所にお気軽ご相談下さい。
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