職場意識改善助成金とは?【魅力的な助成金】
2018.06.24
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康の改善に取り組む企業には、「職場意識改善助成金」という助成金があります。
この助成金は、労働時間等の設定の改善を図る企業にとっては、非常に魅力的な助成金となっております。以下にご紹介します。
「職場意識改善助成金」の対象となる企業とは
まず、「職場意識改善助成金」の対象となる企業についてご紹介します。以下の3点が助成金の対象企業となります。
●労働者災害補償保険の適用企業且つ上記のいずれかに該当する企業
●雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって、月の平均所定時間外労働時間数が10時間以上である企業
●所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進等、労働時間等の設定の改善を目的とした職場に於ける意識の改善、又は労働時間管理の適正化に取り組む意欲があり、且つ成果が期待できる企業
「職場意識改善助成金」を取得するためには
まず、具体的な取り組みとして、下記のうちいずれか一つ以上を実施して下さい。
① 労務管理担当者に対する研修
② 労働者に対する研修、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士等)
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入)
⑤ 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑥ 労務管理用機器の導入・更新
⑦ デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑧ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑨ 労働能率増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置等)
そして支給対象となる取組は以下の「成果目標」の達成を目指して下さい。
A.年次有給休暇の取得促進
【成果目標】労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる。
B.所定外労働の削減
【成果目標】労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上、削減させる。
※評価期間について
成果目標の達成状況を評価する期間は、事業主が事業実施計画において指定した3ヶ月です。この3ヶ月間に所定外労働時間の削減・年次有給休暇の取得促進等に取り組んでください。
気になる助成金の金額は・・・
具体的な取組のうち、実施に要した経費の一部が、成果目標を達成した場合に支給されます。
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