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順不同・敬称略・2024年3月現在(一部)
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社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士とは、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」を目的として、昭和43年に定められた社会保険労務士法に基づく国家資格者です。
初めてご相談される経営者や管理部門の方から、「そもそも社会保険労務士に何が相談できるだろか?」ということをご質問いただくため、社労士の業務内容や相談できる仕事内容をまとめてみました。
社会保険労務士の業務内容とは
社会保険労務士とは、数ある国家資格の中でも比較的、新しい資格であるため(それでも約50年の歴史があります。)他の士業の業務と比し、どんな仕事をしているのか、分かりづらいこともあるかもしれません。経営者や管理部の皆様に分かりやすい言葉でお伝えするなら、会社を経営していく上で必要となる労務管理や社会保険に関する手続きを行う専門家です。具体的には当事務所でサービス提供している内容をもとにご紹介します。
①労働社会保険に関する書類作成・提出
新しく社員を雇った場合の労災保険の成立手続きや雇用保険の設置手続き、社会保険の新規適用手続き、社員が退職した場合の社会保険・雇用保険の資格喪失手続き、離職証明書の作成・届出などの業務を代行します。
②労働保険料の年度更新・社会保険の算定の実施
従業員の年度給与額を集計し、労働保険料の確定計算/概算計算を実施します。
社会保険料の適正化の為、指定月の給与額平均値より保険料を算出します。また随時、給与額の変動に対し注視し、適正な保険料額を算出します。
③労務管理に関する相談・指導
労働時間管理、時間外労働削減、変形労働時間運用、有給取得率アップ、慶弔休暇の設定、労使トラブルの相談。労務管理に影響する法改正の情報提供や行政通達、労働判例などの情報提供も行います。
④就業規則、36協定等、各種労務関連書類の作成
就業規則の作成や労働契約書、入社時誓約書等、入社時取り交わし書類の起案、作成や退職届、退職時誓約書、守秘義務契約等の退職時取り交わし書類の作成。36協定、24協定等、労使間の協定文書を起案、作成も依頼できます。
⑤行政による各種調査への対応
労働基準監督署による臨検対応、出頭、是正報告文書の作成や社会保険総合調査、算定調査、適用調査等への対応、出頭など。
⑥従業員の給与計算・帳票調製
毎月の給与計算や賞与支給時の賞与計算、給与明細、賞与明細の発行など。
⑦助成金の申請
該当する助成金の説明、情報提供、助成金申請書類の作成、届出など。
⑧年金相談・裁定請求
老齢年金、障害年金、遺族年金の裁定請求、相談なと゛。
⑨紛争解決手続き代理業務
労使トラブル発生時の紛争解決手続きの代理業務
⑩労務に関する各種コンサルティング
賃金設計/退職金設計、人件費、法定福利費の分析、評価制度の導入支援など
人を採用したら必ず発生する業務を代行する専門家
社会保険労務士とは、「人を採用したら必ず発生する業務を代行する専門家」と言えます。
会社の主要な経営資源は「人」「物」「金」「情報」と言われますが、その一つである「人」に関する部分について幅広く、そして密接に関わる仕事です。また給与計算や、効率的な働き方の提案等により時間外労働の削減を図り「金」の一部である人件費についても関わることもあります。
以下は社員採用後のステージ毎の業務例です。(当事務所が日常的に行う業務です。)各種手続きを通じ、「人」の生活に密接に関わる仕事と言えます。
ステージ | 業務一例 |
---|---|
採用前 | ・採用面接 ・求人募集要項の確認、作成、チェック |
入社時 | ・雇用契約書・入社時誓約書等の作成 ・基礎年金番号、雇用保険被保険者番号を確認し、健康保険・年金加入等の手続き |
入社後 | ・労働時間管理、勤怠集計、給与計算・賞与計算 【怪我や病気になったとき】 ・仕事中・通勤途上に怪我をした場合 労災保険の各種給付請求等 ・プライベートで入院・怪我をした場合 健康保険の各種給付請求等 【結婚したとき】 ・氏名変更届の作成 【引っ越したとき】 ・住所変更届の作成 【妊娠・出産・育児の場合】 ・母体保護に関する措置の説明・運用 ・出産費用、産休時の手当金の請求、生まれた子の保険証作成 ・育児期間中の給付金の請求 ・社会保険料の免除の請求 【家族を介護するとき】 ・介護休業中の給付金請求 【退職】 ・離職証明書の作成・退職金の計算 ・任意継続被保険者の資格取得手続き 【リタイア時】 ・老齢年金の裁定請求 【死亡時】 ・遺族年金の裁定請求 ・埋葬料(費)の請求 |
労使トラブルを回避・解決するのも社会保険労務士の仕事
昨今、雇用形態、就労形態等、様々な働き方が生じております。そして長時間労働、サービス残業、メンタル不調、各種ハラスメント等、労使トラブルになり得る事案が多々生じております。夜遅くまで、休日返上で猛烈に働いている人もいれば、仕事はほどほど、定時で上がり自分の趣味に時間を費やしたいと考える人もいます。
雇用形態も働くことに対するマインドもそれぞれです。多種多様な価値観を持った人が以前より増えており、その変化に気付かないことが労使トラブルになっていることも散見され、企業と労働者の働き方のミスマッチも増加傾向、労使トラブルも増加傾向にあります。
社会保険労務士は、このような労務管理に於けるリスクを回避する為、労働基準法を始めとする労働社会保険諸法令遵守の重要性を企業に説明し、労使の約束事である就業規則や附属規程を整備します。
労働者が安心して働ける職場環境を目指し、法に沿った適正な労務管理を提案します。
逆に問題社員に対して、会社が取るべき対応についてもアドバイスすることもあります。
労使トラブルが起き、そのトラブルが拗れた場合、訴訟になることも多々あり、そうなると弁護士の先生方の出番となります。社会保険労務士は、訴訟に発展するトラブルが起きないよう、労使関係が円滑に進むことを目指す、予防策を講じる役割が今、求められていると思います。